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【信用規制】増担保規制(信用規制)で下がる株、下がらない株

◆今回は信用規制によって騰がる株、下がる株の違いを特集します


増担保規制になる銘柄の大半が、規制初日に「大陰線」を付けて相場終了

一般的に増担保規制がかかると需給が悪化して株価は下落傾向になります。 ですから規制解除後の急反騰を狙う投資法は決して間違ってはいませんが 必ず反発するとは限りませんし、ましてや急反騰する銘柄は極めて稀だと思います。

  規制がかかる前の株価が明らかに過熱だと思われる銘柄は 規制開始当日に大陰線を付け、その時点で一相場終わることが多く、このような銘柄が規制解除と同時に急反騰することは比較的少ないと思われます。
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増担保規制になっても株価が横ばい圏を保つ銘柄は更なる上昇相場へ発展しやすい!

では、どの様なケースが急反騰し易いかというと、規制当日に下げたとしても、その下げ幅は僅かであり、その後25日線が上昇し、株価に近付いてくるまで保ち合い相場に移行するような銘柄です。

  つまり多くの投資家が、辛抱強く規制解除を待ってでも保有していたいという意思の現れが 保ち合い相場を演出するのです。チャートは投資家心理をグラフ化したものですから当然のことです。

増担保(増担規制)になる基準は!?

増担保規制は東証等が任意で、決めることができますが、ガイドラインも存在します。
増担規制は 日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、下記(1)~(4)のいずれかに該当した銘柄について、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施するとされています。

 (1)残高基準 次のいずれかに該当する場合 
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合
 
 (2)信用取引売買比率基準 3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。) 

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 (3)売買回転率基準 1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合  

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 (4)特例基準 
 (1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合 というものですが(4)の特例基準が存在するため、条件に関わらず任意に規制をかけることが可能です。

※執筆過程により、稀に旧情報などが交錯する場合がございます。お気づきの点がございましたら、コメントや問い合わせ等からご意見をお寄せください。 

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